GX脱炭素電源法に関して(Ⅰ)

原子力

 政府は、昨年2022年6月の電力需要ひっ迫を起点に、同8月には来夏以降に向け「原発の更なる再稼働が重要だ」との認識を示し、岸田文雄首相は第2回GX会議(2022年8月24日)で「これまでに再稼働した原発10基に加え、来夏以降に追加で7基の再稼働を進める方針」を表明した。

 その半年後、2023年2月に、GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針が閣議決定され、2023年5月にはカーボンプライシングの導入を含むGX推進法、原子力発電所の運転期間の60年超への延長を盛り込んだGX脱炭素電源法のGX関連法が相次いで成立した。

GX基本方針とGX関連法とは?

 まずは、慌てで成立させたGX関連法の概要を示すが、相変わらず政府は一般市民に理解を求めるのではなく、分かりにくい組立で法改正を進めている。分かりにくくするということは、「隠したい何かがあるのではないか?」と疑いたくなる。

GX基本方針

背景
 2022年7月27日から岸田首相を議長とするGX実行会議が開催され、2022年末に基本方針が取りまとめられた。その後、パブリックコメント等を経て、2023年2月10日に閣議決定された。
概要
 気候変動問題への対応に加え、ロシア連邦によるウクライナ侵略を受け、エネルギー安定供給の確保と経済成長を同時に実現するため、主に①②の取組を進める。
①エネルギー安定供給の確保に向け、徹底した省エネに加え、再エネ原子力などのエネルギー自給率の向上に資する脱炭素電源への転換などGXに向けた脱炭素の取組を進める。
②GXの実現に向け、「GX経済移行債」等を活用した大胆な先行投資支援、カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ、新たな金融手法の活用などを含む「成長志向型カーボンプライシング構想」の実現・実行を行う。

図2 GX基本方針の概要 出典:経済産業省

GX推進法

趣旨
 世界規模でGX実現に向けた投資競争が加速する中で、2050年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力強化・経済成長を同時に実現するため、今後10年間で150兆円を超える官民のGX投資が必要。その実現に向け「GX基本方針」に基づき、次の①~⑤を法定する。
法律の概要
①GX推進戦略の策定・実行
 政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定・実行する。
②GX経済移行債の発行
 政府は、GX推進戦略の実現に向けた先行投資を支援するため、2023年度から10年間、GX経済移行債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行し、GX推進に関する施策を講じる。
③成長志向型カーボンプライシングの導入
 炭素排出に値付けし、GX関連製品・事業の付加価値向上を図る。2028年度から、化石燃料の輸入事業者から排出されるCO2量に応じて化石燃料賦課金(税金)を徴収。2033年度から、発電事業者に一部有償でCO2排出枠(量)を割り当て、量に応じた特定事業者負担金を徴収する。
④GX推進機構の設立
 経済産業大臣の認可によりGX推進機構を設立し、民間企業のGX投資の支援(金融支援(債務保証等))、化石燃料賦課金・特定事業者負担金の徴収、排出量取引制度(特定事業者排出枠の割当て・入札等)等を行う。
⑤進捗評価と必要な見直し
 GX投資等の実施状況やCO2排出に係る国内外の経済動向等を踏まえ、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを講じる。
 化石燃料賦課金排出量取引制度に関する制度設計は、排出枠取引制度の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討し、この法律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を行う。

図3 GX推進法の概要 出典:経済産業省

GX脱炭素電源法

●趣旨
 ロシアのウクライナ侵略による国際エネルギー市場の混乱国内の電力需給ひっ迫等への対応に加え、脱炭素電源の利用促進電気の安定供給を確保するため、「GX基本方針に基づき」(1)再エネの最大限の導入促進(2)原子力の活用に向け、関連する5法律を改正する。
 〇電気事業法
 〇再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)
 〇原子力基本法
 〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)
 〇原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(再処理法)
●法律の概要
(1)地域と共生した再エネの最大限の導入促進
①再エネ導入に資する系統整備のための環境整備(電気事業法・再エネ特措法
 特に重要な送電線の整備計画を経済産業大臣が認定し、再エネの利用の促進については、工事着手段階から系統交付金を交付する。併せて、事業者が電力広域的運営推進機関から貸付けを受けることを可能とする。
②既存再エネの最大限の活用のための追加投資促進(再エネ特措法)
 太陽光発電設備に係る早期の追加投資(更新・増設)を促すため、地域共生や円滑な廃棄を前提に、追加投資部分に既設部分と区別した新たな買取価格を適用する制度を新設する。
③地域と共生した再エネ導入のための事業規律強化(再エネ特措法)
 関係法令等の違反事業者に対して交付金による支援額の積立てを命じ、違反が解消されない場合は支援額の返還命令を行う。また、再エネ発電事業計画の認定要件に事業内容を周辺地域に事前周知することを追加し、委託先事業者に対する監督義務を課すなど事業規律を強化する。
(2)安全確保を大前提とした原子力の活用・廃炉の推進
①原子力発電の利用に係る原則の明確化(原子力基本法)
 安全を最優先とすることなどの原子力利用の基本原則や、バックエンドのプロセス加速化、自主的安全性向上等の国・事業者の責務を明確化する。
②高経年化した原子炉に対する規制の厳格化(炉規法)
 原子力事業者に対して、運転開始から30年を超えて運転しようとする場合、10年以内毎に、設備の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付ける。
③原子力発電の運転期間に関する規律の整備(電気事業法)
 原子力発電の運転期間は40年とした上で、安定供給確保、GXへの貢献などの観点から経済産業大臣の認可を受けた場合に限り、運転期間の延長を認めることとする。
 その際、「運転期間は最長で60年に制限する」という現行の枠組みは維持した上で、原子力事業者が予見し難い事由による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外する。
④円滑かつ着実な廃炉の推進(再処理法)
 今後の廃炉の本格化に対応するため、使用済燃料再処理機構の業務に、全国の廃炉の総合的調整などの業務を追加し、同機構の名称を使用済燃料再処理・廃炉推進機構とする。また、原子力事業者に対して、同機構に廃炉拠出金を納付することを義務付ける。

図4 GX脱炭素電源法の概要 出典:経済産業省

GX関連法の問題点

 GX基本方針では、「GX推進法」と「GX脱炭素電源法」の基本となるもので、徹底した省エネに加え、再エネ原子力などのエネルギー自給率向上に資する脱炭素電源への転換などを進めるとした。

 問題点は、脱炭素電源の中に水素・アンモニア燃料の混焼による石炭火力発電がまぎれ込んでいることである。欧米諸国からは石炭火力発電の延命措置と非難されている。
 また、廃炉跡地への次世代革新炉への建て替え原発の運転期間延長核燃料サイクルの推進など、福島第一原発事故以後の原子力政策を大きく転換させる方針が明記されている。

 GX推進法では、政府レベルで初めて本格的なカーボンプライシング(CO2排出への課金)を行うことが最大のポイントである。2050年カーボンニュートラル達成には、今後10年間で150兆円の投資が必要とし、そのうち20兆円を化石燃料賦課金(税金)などでまかなう。

 問題点は、導入時期の2028年が遅いことにある。1990年にフィンランドで炭素税が導入されたのを皮切りに、世界銀行報告書『世界のカーボンプライシングの実施状況』によると、2021年4月時点で64の国・地域でカーボンプライシングが導入されている。
 また、経済産業省の認可法人「GX推進機構」に巨額の官民資金が集まることになり、その運営方針・施策の透明性が必ず問題となる。

 GX脱炭素電源法(再エネでは、地域と共生した再エネの最大限の導入に向け、重要な送電線の整備計画を経済産業大臣が認定する制度として再エネ賦課金を交付する。また、太陽光発電設備の早期の追加投資(更新・増設)を促すため、新たな買取価格の適用制度を新設する。

 問題は、再エネの最大限導入を表記したが、電力貯蔵などの具体的な対策が貧弱であり、原子力(基本法)では国の責務として「立地地域住民への理解促進」「地域振興」「人材育成」「産業基盤の維持」「研究開発の推進」「事業環境整備」を支援するとした手厚い内容とは対照的。

 GX脱炭素電源法(原子力)では、福島第一原発事故後に示した「可能な限り原発依存度を低減する」という原則を改め、既存の原子力発電所の延命をはかり、使用済み核燃料の再処理(核燃料サイクル)全国の廃炉を着実に推進するという原発回帰の方向性を明確化した。
 特に、炉規法で定められた「原則40年、最長60年」という運転期間を削除し、新たに経済産業省が所管する電気事業法に明記して枠組みは維持しながら、経済産業省の判断で安全審査や裁判所の命令など事業者が予想できない理由による停止期間を除くことで、事実上60年超の運転を可能とした。

 問題は、原発の安全性の担保である。現時点で60年超の運転実績を有する原発はなく、科学的に安全性を証明することはできない。火山国の日本は地震・津波はもちろん、毎年のごとく台風などの風水害を受けるため、世界一厳しい原発規制が必要なのである。
 経年劣化とは原発が稼働してなくても進行するから経年劣化なのである。原発の停止期間分を運転期間に加算して運転できるとすることに科学的な根拠はない。 

  2023年2月、経済産業省からの連絡を受け、原子力規制委員会では原発の経年劣化の評価方法や新規制についての議論が開始された。
 その結果、炉規法には30年を超えて運転する原発に対し、原子力規制委員会による最長10年ごとの設備の劣化状況の審査と認可を受けること、また、運転開始から60年超の原発の審査には、容器やコンクリートの劣化状況を詳しく調べる40年時点の点検と同レベルの追加点検を義務付けられる。

 2023年8月、原子力規制委員会は、新たな炉規法に関する規則の改正案を多数決で決定した。電力会社は施行時点で30年を超える原発を運転する際、施設の劣化を管理する「長期施設管理計画」を提出し、規制委の認可を得る必要がある。電力会社からの申請は10月から受け付ける。

図5 高経年化した原子炉に対する現行安全規制(上)と新安全規制(下)
出典:原子力規制庁

 以上から、今回のGX関連法は「既存の原子力発電所の運転期間延長」を主目的に策定されたといっても過言ではない。現時点では、原発の新増設、燃料サイクル、廃棄物処理、次世代原子力などに関する具体的な施策は見受けられないが、今後、GX基本方針に則って策定されるのであろう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました